利益相反管理方針の概要

利益相反管理方針の概要

三菱商事証券株式会社(以下、「当社」といいます。)は、お客様の利益保護の観点から、金融商品取引法および
金融商品取引業等に関する内閣府令の規定に基づき、利益相反のおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を管理するため
利益相反管理方針を策定し、その概要を以下の通り公表します。

1.利益相反のおそれのある取引の特定・類型化

当社は、利益相反取引を以下のとおり特定・類型化します。


  1. 自己勘定取引において保有する有価証券を、お客様に推奨・販売する場合
  2. お客様から売買注文を受けた有価証券等について、自己勘定取引又は受託者・運用者等を通じ、何らかの関与をしている場合
  3. 対立関係にある複数のお客様に対し、資金調達、資産の流動化又はM&Aに係る助言等を提供する場合
  4. お客様に有価証券発行、資産の流動化に関する助言等を行いながら、他のお客様に当該有価証券の取引の推奨を行う場合
  5. 当社とお客様とが同一の会社に対するM&Aを行う場合において、お客様に対してM&Aに関するアドバイザリー業務を行う場合
  6. 競合関係にある複数のお客様に対し、資金調達、資産の流動化又はM&Aに係る助言等を提供する場合
  7. 複数のお客様と投資一任契約を締結しているときに、当該お客様間での資産配分を行う権限を有する場合
  8. 運用を受託しているお客様の資産に係る売買注文を当社の証券部門を用いて発注する場合
  9. 他社の役員その他会社の経営方針の決定に重要な影響を与えることのできる地位にある従業員を擁しているときに、
    当該会社の発行する有価証券に係る取引を行う場合

2.利益相反取引の管理方法

当社は、以下に掲げる方法その他の方法により利益相反取引を適切に管理します。

  1. 部門間の情報の遮断
  2. 取引条件の変更、又は一方の取引の中止
  3. お客様への利益相反の状況についての開示

3.利益相反管理体制

当社は、チーフ・コンプライアンス・オフィサーを利益相反管理統括者とし、いかなる他の部門の責任者からも独立して、
利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。
利益相反管理統括者が一元的に管理するために、法務監理室を利益相反管理部署として設置します。

4.利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となる会社の範囲は、当社及び当社の@親法人、A子法人、又はB当社親法人の子法人等で、
金融商品取引業を営むか若しくは当社と業務上の取引関係にある会社とします。


平成21年6月1日