特定投資家制度

現行の金融商品取引法において導入された特定投資家制度では、すべてのお客様は「特定投資家」と「特定投資家以外(一般投資家)」に区分*1されます。お客様がどの区分に属するか予めご確認下さい。また一定の要件を満たすお客様は、お申出頂くことにより契約の種類*2毎に「特定投資家」から「特定投資家以外」へ、あるいは「特定投資家以外」から「特定投資家」へ投資家区分を移行することが可能になっています。「一般投資家」から「特定投資家」への移行については社内審査の結果、お断りする場合もございますので、予めご了承下さい。

投資家区分の移行の効力は1年以内と定められていますが、弊社では移行後1年以内に到来する2月28日(閏年の場合は2月29日) を期限日とさせて頂きます。投資家区分を移行した場合でも、期限日の翌日以降は本来の投資家区分に戻ることになりますので、移行の継続をご希望のお客様は再度、移行手続きをお取り願います。

特定投資家制度においては、特定投資家であるお客様には一定の行為規制*3が適用除外となります のでご留意下さい。

*1 投資家区分

1,絶対的特定投資家(一般投資家への移行不可)

    国、日本銀行、適格機関投資家

2,特定投資家(一般投資家へ移行可能)

    資本金の額が5億円以上の株式会社、上場株券の発行会社、地方公共団体等

3,一般投資家(特定投資家へ移行可能

    1.、2.以外の法人、一定の要件に該当する個人

4,絶対的一般投資家(特定投資家へ移行不可)

    3.以外の個人

*2 契約の種類

有価証券の取引等を行う契約

デリバティブ取引等を行う契約

投資顧問契約及びその締結の代理・媒介を行う契約

*3 特定投資家が取引相手である場合に適用されない行為規制

広告等の規制(金融商品取引法第37条)

不招請勧誘の禁止(金融商品取引法第38条第3号)

勧誘受託意思の確認義務(金融商品取引法第38条第4号)

再勧誘の禁止(金融商品取引法第38条第5号

適合性の原則(金融商品取引法第40条第1号)

取引の態様の事前明示義務(金融商品取引法第37条の2)

契約締結前の書面交付義務(金融商品取引法第37条の3)

契約締結時の書面交付義務(金融商品取引法第37条の4)

保証金の受領に係る書面交付義務(金融商品取引法第37条の5)

書面による解除(金融商品取引法第37条の6)

最良執行方針等記載書面の事前交付義務(金融商品取引法第43条の4)

金銭・有価証券の預託の受入れ等の禁止(金融商品取引法第41条の5)